外務省
令和3年7月15日
7月15日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
1 以下の4の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
(1)コスタリカ
(2)ドミニカ共和国
(3)ナミビア
(4)ロシア(サハ共和国)
2 コスタリカ、ドミニカ共和国、ナミビア、ロシア(サハ共和国)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月18日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
3 以下の3の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)ロシア(モスクワ市)
(2)ベトナム
(3)ラトビア
4 ロシア(モスクワ市)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月18日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
5 ベトナム及びラトビアからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月18日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
6 以下の1か国の「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)スイス
7 スイスからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月18日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
※ 宇野昌磨選手が拠点にしているスイスから帰国の際の状況が緩和されました。
水際強化措置に係る指定国・地域の一覧については、別添の「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年7月15日時点)」をご参照ください。
転載
詳細については、別添の「水際対策強化に係る新たな措置(15)及び(16)に基づく指定国・地域について」をご参照ください。